このソフトウェア使用許諾規約(以下「本使用許諾規約」といいます)は、株式会社東映エージエンシーおよび株式会社ソニー・ミュージックソリューションズが組成する仮想空間エキシビション デビルマン展」実行委員会(以下「実行委員会」といいます)が企画・運営する「VRデビルマン展 悪魔の心、人間の心」(以下「本サービス」といいます)において、日本国内で本サービスを利用されるお客様(以下「お客様」といいます)が本サービスの利用にあたりダウンロードされるソフトウェア(アプリケーションソフトウェア、コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類および電子文書ならびにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます)に関し、実行委員会とお客様との間での使用権の許諾に関する条件を定めるものです。

本使用許諾規約は利用規約の一部を構成するものとし、本使用許諾規約に定めのない場合および本使用許諾規約と利用規約との間に矛盾がある場合には、利用規約の定めが優先して適用されるものとします。

なお、許諾ソフトウェアの中には、実行委員会以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」といいます)が含まれている場合があります。対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法ならびに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本使用許諾規約の条件に従い実行委員会からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)
実行委員会は、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアに対応したパーソナルコンピューター、ヘッドマウントディスプレイ等のデバイス(以下「指定デバイス」といいます)上で、日本国内で私的利用の目的で使用する、非独占的な権利をお客様に許諾します。

第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの全部または一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
2. お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
3. お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部またはその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、実行委員会または第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
5. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
6. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、実行委員会または実行委員会が本使用許諾規約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を実行委員会に許諾した原権利者(ソニー株式会社およびその関係会社を含み、以下「原権利者」といいます)に帰属するものとし、お客様は、許諾ソフトウェアに関して本使用許諾規約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(情報の収集および使用、データセキュリティに対する同意)
1. 許諾ソフトウェアの使用開始に伴い、許諾ソフトウェアが、指定デバイス、許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアに関連するコンテンツ、対象外ソフトウェア、およびお客様によるこれらの使用に関する次の各号に揚げる情報(以下「本情報」といいます)を収集し、実行委員会もしくはソニー株式会社およびその関係会社(以下「ソニー関係会社」)またはこれらの委託先たる第三者の、海外も含む各地のサーバーに送信することがあります。実行委員会は、本情報を本条の規定に従い使用または保管するものとし、お客様個人を特定する目的では使用しません。但し、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途条件が提示され、お客様に同意を頂いた場合には、本情報の使用または保管はかかる別途の条件に従います。
(1) MACアドレス(伝送中はハッシュ化されます)
(2) 許諾ソフトウェアを使用する指定デバイスに関する以下の情報:
自動的に生成されるID番号
指定デバイスのタイプ・モデル名
指定デバイスの製造メーカー名
OSのバージョン
言語コード、国又は地域
指定デバイス及びその構成部分の稼働状況
(3) 指定デバイス、許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェアの構成情報
(4) 指定デバイス、許諾ソフトウェア、許諾ソフトウェアに関連するコンテンツ又は対象外ソフトウェア、若しくはそれらの使用状況、使用日時、使用頻度情報(お客様がどの機能を稼働状態にしたか及び関連する統計データを含みます)
(5) 許諾ソフトウェアに関する以下の情報:
アプリケーションID
アプリケーション・バージョンなど
ソフトウェアを用いて再生、管理するコンテンツ情報
許諾ソフトウェア利用に関するタイムスタンプ
その他許諾ソフトウェアのご利用状況、ご利用履歴
(6) お客様の使用するネットワークのIPアドレス、お客様の使用するネットワーク構成の関連情報
2. 実行委員会は、本情報を以下の目的(以下「本目的」といいます)のために、法律の定めに従い、保管、使用または開示できるものとします。なお、実行委員会は、本目的の遂行のために、本情報をソニー関係会社と共有することができるものとします。
(1) 指定デバイスの機能および指定デバイス使用時に発生するエラーまたはバグの管理
(2) 許諾ソフトウェアのアップデート版・アップグレード版を提供するための許諾ソフトウェアの機能の管理
(3) 実行委員会またはソニー関係会社の提供する製品、ソフトウェアおよびサービスの開発および性能向上
(4) 実行委員会またはソニー関係会社による、製品、ソフトウェアおよびサービスに関する情報の提供
(5) 適用法令等の遵守
3. 本情報は、お客様の居住国外に送信され、処理、保管されることがあります。その場合、本情報はお客様の居住国外で実行委員会もしくはソニー関係会社またはこれらが当該業務を委託する第三者によって処理されます。それらの国においては、データ保護およびプライバシーに関する法律の保護がお客様の居住国の法律と同等でない場合、本情報に関するお客様の権利が制限されることがあります。実行委員会は、本情報に対する不正なアクセスや漏洩を防ぐための適切な技術的措置を講じ、体制を維持すべく合理的な努力を致します。但し、実行委員会は、かかる措置や体制により、不正アクセスや情報漏洩が生じないことを保証するものではありません。

第6条(オープンソースソフトウェア)
1. 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフトウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ②本使用許諾規約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェアおよびその派生物をソースコードの形式で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られません。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」といいます)が含まれることがあります。
2. 実行委員会が開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、実行委員会の別途指定する方法にてご確認ください。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本使用許諾規約の代わりに適用されます。

第7条(責任の範囲)
1. 実行委員会および原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、もしくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動することまたは許諾ソフトウェアの使用がお客様および第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、実行委員会および原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェアもしくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補または当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法または問い合わせ先の通知方法は、実行委員会または原権利者がその裁量により定めるものとします。また、実行委員会および原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
2. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェアまたはネットワークサービス(当該製品、ソフトウェアまたはサービスは第三者が提供する場合に限られず、実行委員会または原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェアまたはネットワークサービスの提供者の判断で中止または中断する場合があります。実行委員会および原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェアまたはネットワークサービスが中断なく正常に作動することおよび将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアには実行委員会または実行委員会の指定する第三者のサーバーに指定デバイスを接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、または、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該許諾ソフトウェアの全部または一部の機能が使用できない場合があります。これについて実行委員会は何等の責任を負わないものとします。

第8条(用途の限定)
許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器)を想定しては設計されていません。実行委員会および原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。

第9条(第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、実行委員会および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第10条(著作権保護および自動アップデート)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法ならびに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存および復元等を伴う機能の使用に際して、実行委員会が必要と判断した場合、実行委員会が、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存および復元の拒否、本使用許諾規約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
2. お客様は、お客様が実行委員会または実行委員会の指定する第三者のサーバーに指定デバイスを接続する際、次の各号に同意するものとします。
(1) 許諾ソフトウェアのセキュリティー機能の向上、エラーの修正等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされることがあること
(2) 許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあること
(3) アップデートされた許諾ソフトウェアについても本使用許諾規約の各条項が適用されること

第11条(インターネット環境)
許諾ソフトウェアのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備、セキュリティーおよびその費用についての責任はお客様にあるものとします。尚、許諾ソフトウェアの動作や機能は、インターネット環境により限定的なものとなる場合があります。

第12条(契約の解約)
1. 実行委員会は、お客様が本使用許諾規約に定める条項に違反した場合、直ちに本使用許諾規約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。この場合、お客様は直ちに許諾ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとします。
2. 前項またはその他の事由で本使用許諾規約が終了した場合でも、第4条、第5条第 2項および第3項、第6条乃至第10条、ならびに第13条の規定は有効に存続するものとします。

第13条(許諾ソフトウェアの削除)
お客様が指定デバイスを譲渡もしくは破棄する場合、または本使用許諾規約が終了した場合には、お客様は、指定デバイス内の許諾ソフトウェアを削除するものとします。

以上